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「複合防火設備」CAS認定取得について |
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平成17年12月1日に改正された建築基準法施行令第112条の安全性確保の義務化に伴い、従来の遮煙性能を有する複合防火設備の大臣認定(以下CASという。)は平成17年11月末をもって失効致しました。
この度、新法に基づいた大臣認定(CAS新認定番号)を取得致しました事をご案内致します。
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新認定番号 |
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新認定番号 |
名称
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旧認定番号
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耐熱板ガラス入木質系開き戸
(準耐火構造の壁・床付き)
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CAS−0004
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耐熱板ガラス入鋼製開き戸
(準耐火構造の壁・床付き)
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CAS−0003
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耐熱板ガラス入鋼製開き戸・木質系開き戸・ 耐熱板ガラス入鋼製引き自動ドア
(準耐火構造の壁・床付き)
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CAS−0141
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網入板ガラス入鋼製開き戸
(準耐火構造の壁・床付き) ※CAS−0262は、当協会と(社)サッシ協会の共同認定です。
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CAS−0014
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改正の概要 |
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1. 建築基準法施行令第112条関係の改正
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防火区画に用いる防火設備がみたさなければならない要件として 「閉鎖または、作動をするに際して、当該特定防火設備または、防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること」 |
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2. 告示第2563号、2564号の改正
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(1)通行の用に供する部分に設けるすべての防火設備 (防火シャッター、防火戸、スクリーン 、昇降機の出入口の戸など)を対象とする
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(2)周囲の人の生命または、身体に重大な危害がおよぶ恐れがないことを要求性能とする
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(3)具体的には、@および、Aの条件を満たすものであることとする。
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認定書 |
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